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賃金の支払の確保等に関する法律 (昭和五十一年法律第三十四号)第十六条 の規定により読み替えて適用される同法第七条 、第八条第四項 及び第十五条 並びに賃金の支払の確保等に関する法律施行令 (昭和五十一年政令第百六十九号)第四条第一項 の規定により読み替えて適用される同令第一条第一項第五号 及び同条第二項 並びに第三条第二項 の規定に基づき、未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令を次のように定める。

(事業活動に係る期間)
第一条  賃金の支払の確保等に関する法律 (昭和五十一年法律第三十四号。以下「法」という。)第十六条 の規定により読み替えて適用される法第七条 の厚生労働省令で定める期間は、一年とする。

(事業活動等の状態)
第二条  賃金の支払の確保等に関する法律施行令 (昭和五十一年政令第百六十九号。以下「令」という。)第五条 の規定により読み替えて適用される令第二条第一項第四号 の厚生労働省令で定める状態は、事業活動が停止し、再開する見込みがなく、かつ、賃金の支払能力がない状態(破産手続開始の決定を受け、又は同項第一号 から第三号 までに掲げる事由のいずれかに該当している状態を除く。)とする。

(中小企業事業主の判定時)
第三条  令第五条 の規定により読み替えて適用される令第二条第二項 の厚生労働省令で定める時は、事業活動に著しい支障を生ずるに至つた時のおおむね六月前の時とする。

(不相当に高額な部分の額)
第四条  令第五条 の規定により読み替えて適用される令第四条第二項 の厚生労働省令で定める額は、事業主が通常支払つていた賃金(船員法 (昭和二十二年法律第百号)第五十三条第二項 の給料その他の報酬並びに割増手当、歩合金、補償休日手当及び退職手当に限る。)の額、当該事業主と同種の事業を営む事業主でその事業規模が類似のものが支払つている当該賃金の額等に照らし、不当に高額であると認められる額とする。

(立替払賃金の請求)
第五条  法第十六条 の規定により読み替えて適用される法第七条 の請求は、船員保険の事務を分掌する地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長に対して行うものとする。
2  前項の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を、請求をしようとする者の主たる労務管理の事務を行つていた事務所の所在地を管轄する地方運輸局(運輸監理部を含む。)に提出することによつて行わなければならない。
一  請求者の氏名及び住所
二  事業主の氏名又は名称及び主たる事務所の所在地
三  請求者に係る主たる労務管理の事務を行つていた事務所の名称及び所在地
四  破産手続開始の決定を受けた事業主又は令第二条第一項第一号 から第三号 までに掲げる事由のいずれかに該当することとなつた事業主(令第五条 の規定により読み替えて適用される令第二条第一項第四号 に掲げる事由に該当した日以後、破産手続開始の決定を受け、又は同項第一号 から第三号 までに掲げる事由のいずれかに該当することとなつた事業主を除く。)の事業を退職した者にあつては、次に掲げる事項
イ 破産手続開始の決定又は令第二条第一項第一号 から第三号 までに掲げる事由(以下この号において「立替払の事由」という。)のうち当該事業主が該当することとなつた事由(当該事由の基礎となつた事実に基づき二以上の立替払の事由に該当することとなつた場合には、最初に該当することとなつた事由)及び当該事業主が当該事由に該当することとなつた日
ロ 令第五条 の規定により読み替えて適用される令第三条第一号 に掲げる日
ハ 当該事業主が一年以上の期間にわたつて当該事業を行つていたことの事実
ニ 令第五条 の規定により読み替えて適用される令第四条第一項第一号 に規定する基準退職日(以下「基準退職日」という。)(更生手続開始の決定があつた事業主の事業から退職した者にあつては、基準退職日及び当該退職の事由)
ホ 基準退職日における当該退職した者の年齢
ヘ 令第五条 の規定により読み替えて適用される令第四条第二項 に規定する支払期日後まだ支払われていない賃金について、船員法第五十三条第二項 の給料その他の報酬並びに割増手当、歩合金、補償休日手当及び退職手当ごとの支払期日並びに当該支払期日ごとの未払額
五  令第五条 の規定により読み替えて適用される令第二条第一項第四号 に掲げる事由に該当する事業主の事業を退職した者にあつては、事業主について令第五条 の規定により読み替えて適用される令第二条第一項第四号 の地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の認定(以下この条において「認定」という。)があつた日、令第三条第二号 に掲げる日及び前号ハからヘまでに掲げる事項
六  令第四条 の規定により算定した弁済を受けることができる額
七  法第十六条 の規定により読み替えて適用される法第七条 の未払賃金に係る債務につき同条 の規定により弁済を受ける立替払賃金の払渡しを受ける機関について、次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ 金融機関を希望する者(ロに掲げる者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
ロ 郵便貯金銀行(郵政民営化法 (平成十七年法律第九十七号)第九十四条 に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法 (昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項 に規定する銀行代理業をいう。)を営む郵便局(郵便局株式会社法 (平成十七年法律第百号)第二条第二項 に規定する郵便局をいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
3  前項の請求書には、船員に係る未払賃金の額の確認等に関する省令(昭和五十一年厚生省令・運輸省令第一号 )第三条第一号に規定する裁判所等の証明書又は同令第六条 の規定による確認の通知書を添付しなければならない。
4  第二項の請求書の提出は、同項第四号に規定する事業主の事業を退職した者にあつては同号イに規定する日の翌日から起算して二年以内に、同項第五号に掲げる者にあつては事業主について認定があつた日の翌日から起算して二年以内に行わなければならない。

(報告命令等)
第六条  法第十六条 の規定により読み替えて適用される法第八条第四項 の規定による命令は、文書により行うものとする。

   附 則

 この省令は、昭和五十一年七月一日から施行する。
    附 則 (昭和五一年九月一三日厚生省令第四一号)

 この省令は、昭和五十一年十月一日から施行する。
    附 則 (昭和五四年四月四日厚生省令第一六号)

1  この省令は、公布の日から施行する。
2  賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百六十九号)第五条の規定により読み替えて適用される同令第四条第二項に規定する基準退職日が昭和五十四年四月一日前の日である者に係る賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第十六条の規定により読み替えて適用される同法第七条の立替払賃金の請求については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五六年三月二三日厚生省令第一七号)

 この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
    附 則 (昭和五九年六月二七日厚生省令第三一号)

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条  この省令の施行前に海運局(海運監理部並びに厚生大臣が運輸大臣に協議して指定する海運局の支局及び出張所、海運監理部の出張所並びに支局の出張所を含む。)の長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、この省令による改正後の船員保険法施行規則の規定により相当の地方運輸局(海運監理部及び厚生大臣が運輸大臣に協議して指定する地方運輸局又は海運監理部の海運支局その他の地方機関を含む。)の長に対してした申請等とみなす。

   附 則 (昭和六三年四月八日厚生省令第三二号)

1  この省令は、公布の日から施行する。
2  賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百六十九号)第五条の規定により読み替えて適用される同令第四条第一項第一号に規定する基準退職日が昭和六十三年四月一日前の日である者に係る賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第十六条の規定により読み替えて適用される同法第七条の立替払賃金の請求については、なお従前の例による。

   附 則 (平成元年五月二九日厚生省令第二七号)

1  この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の第四条、第五条及び次項の規定は、平成元年四月一日から適用する。
2  船員法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第三十九号)による改正前の船員法(昭和二十二年法律第百号)第六十七条第二項の時間外手当は、この省令による改正後の第四条及び第五条の規定の適用については、割増手当とみなす。

   附 則 (平成一二年三月二九日厚生省令第五二号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(申請等に関する経過措置)
第六条  この省令の施行の際に、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請、届出その他の行為でこの省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。
2  この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により都道府県知事に対し届出、報告その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の機関に対して届出、報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

   附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号) 抄

(施行期日)
1  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一四年七月一日厚生労働省令第八七号)

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条  この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により海運監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する海運支局及びその事務所の長に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により相当の運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所の長に対してした申請等とみなす。

   附 則 (平成一六年一二月二八日厚生労働省令第一八六号)

 この省令は、平成十七年一月一日から施行する。
    附 則 (平成一八年四月二八日厚生労働省令第一一六号)

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十八年五月一日から施行する。

(賃金の支払の確保等に関する法律施行規則及び未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第二条  会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令の整備に関する政令(平成十八年政令第百八十九号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百六十九号)第二条第一項及び第三条第一号の規定の適用については、第十条の規定による改正前の賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第九条第一項及び第十二条第一号の規定並びに第十一条の規定による改正前の未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令第二条及び第五条第二項の規定は、なおその効力を有する。

   附 則 (平成一九年九月二五日厚生労働省令第一一二号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十九年十月一日から施行する。